就業手当と再就職手当の違いが知りたい
失業中のアルバイトはOK?
こんな疑問にお答えします。
この記事でわかること
- 就業手当の概要
- 就業手当をもらえる条件、期間、金額
- 就業手当と再就職手当の違い
- 失業中、アルバイトする際の注意点
この記事を書く私は、16年間の会社員を辞め失業保険をもらった経験から、失業保険の他にもさまざまな手当があることを知りました。
就業手当もその中の1つですが、あまりメリットがない手当だなと思いました。
そこで今回は、就業手当のメリットがない理由と再就職手当との違いを解説します。
また、失業中のアルバイトの注意点もあわせて解説しますので、ぜひ最後まで記事をみてくださいね。
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就業手当とは
「就業手当」とは、失業中に1年を超える見込みのない職業についたときにもらえる手当です。
1年を超える見込みのない職業とは、契約期間が決めっていたり更新が見込まれていなかったりする仕事です。
契約内容によりますが、アルバイトやパートなどが当てはまります。
就業手当の「就業」とは
- 契約期間が7日以上
- 労働時間が週20時間以上
- 1週間に4日以上働く
ですから、ある程度長期のアルバイトやパートに就いたときにもらえる手当ということです。
就業手当の支給条件
就業手当をもらうには、下記6つの条件すべてに該当している必要があります。
- 就業日の前日時点で失業保険の残日数が1/3以上。かつ、45日以上残っていること
- 再就職手当の支給対象外の職業であること
- 待期期間7日間が満了していること
- 自己都合退職など離職理由による給付制限を受けた場合は待機満了後から1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者からの紹介で就業したこと
- 離職前の会社、または離職前の会社と密接な会社に再雇用されたものでないこと
- 受給資格決定前に採用が内定していたものでないこと
就業手当のもらえる金額
就業手当をもらえる金額は下記の計算式により求められます。
就業手当=基本手当日額×30%
基本手当日額とは、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、退職前6か月の賃金合計を180で割った金額の50~80%となっています。
基本手当日額について詳しく知りたい方は、失業保険のもらい方は?手続きや金額、期間までわかりやすく解説の記事を参考にしてください。
*就業手当の基本手当日額には以下のような上限があります。
・離職時の年齢が60歳未満の方=6,190円
・離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方=5,004円
(上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります)
つまり、上限額をもらえたとしても
・離職時の年齢が60歳未満の方は、6,190円×30%=1,857円
・離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は、5,004円×30%=1,501円
就業手当の申請方法 と必要書類
就業手当の申請は、4週間に1回の失業認定日にハローワークで行います。
必要書類
・就業手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・就業した事実を証明する書類
就業手当と再就職手当の違いとメリット・デメリット
就業手当の似ている手当として、再就職手当があります。
就業手当と再就職手当の大きな違いは、
- アルバイトとして就業→就業手当
- 正社員として就職→再就職手当
再就職手当の詳細は、下記で詳しく解説しています。
就業手当はお得?
結論、就業手当のメリットはあまりないです。
その理由は
- 再就職手当に比べてもらえる金額が少ない
- 失業保険をもらった方が得だと感じる
なぜ、あまりメリットがないかを基本手当日額5,000円の方を例に2パターンで解説します。
パターン①:1週間、時給900円で週5日×6時間アルバイトした方
・アルバイト収入:900円×5日×6時間=27,000円
・就業手当:(5,000円×30%=1,500円)×7日=10,500円
合計=37,500円
パターン②:アルバイトしなかった方
・失業保険:5,000円×7日=35,000円
合計=35,000円
週5日×6時間も働いたパターン①と、働かないで失業保険をもらっていたパターン②の差額はたったの2,500円です。
仮に、長時間アルバイトしたとしても、就業手当の一日の上限額(離職時の年齢が60歳未満の方は1,857円)、(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は1,501円)があるので、大した収入にはなりません。
これだったら働かない方がいいと思わないですか?
しかし失業中は、アルバイトをして少しでも収入を増やしたい方もいると思います。
そういう方のために、損しないアルバイトの働き方を紹介します。
失業中の損しないアルバイトの働き方
アルバイトは、求職申込前、給付制限期間、失業保険受給中はOKですが、待期期間(7日間)はNGですので注意しましょう。
しかし、失業保険受給中のアルバイトはOKといっても、働き方に注意が必要です。
その理由はアルバイトをすると失業保険が
- 停止
- 減額
- 先送り
以上3つのいずれかに該当し、働き方によっては損をする場合があるからです。
支給停止になる場合
失業保険が支給停止になる場合は
・1週間の労働時間が、20時間以上
・31日以上雇用されることが見込まれる場合
これを超えると「就職した」とみなされ失業保険がストップするので、超えない範囲でアルバイトをしましょう。
減額になる場合
失業保険が減額になる場合は、1日4時間未満の労働です。
1日4時間未満の労働は「内職または手伝い」という扱いになり、その日に支払われる失業保険が減額されます。
減額の計算式
A・・・基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
B・・・前職での賃金日額×0.8
・AがBより少ないかAとBが同じ金額の場合・・全額支給
・AがBより多い場合・・差額が減額されて支給
・1日分のアルバイト収入がBより多い場合・・支給なし
具体例として、基本手当日額が5,972円の男性で計算してみます。
基本手当日額、賃金日額について詳しく知りたい方は、失業保険のもらい方は?手続きや金額、期間までわかりやすく解説の記事を参考にしてください。
男性は、1日4時間未満のアルバイトをし、控除を計算し3,000円の収入を得ました。
Aは5,972円+3,000円=8,972円
Bは10,000円×0.8=8,000円
Aが 972円高いので、この差額が基本手当日額5,972円の1日分から減額されて支給となります。
認定日は4週間に1度ですので、28日として計算すると
アルバイトをしなかった場合は
5,972円×28日=167,216円
アルバイトを1日して、3,000円の収入を得た場合は
5,972円×27日+(5,972円-972円)=166,244円です。
つまり、3,000円が2,028円の価値になり、972円損したと思うでしょう。
以上のように、アルバイト収入を得ることにより失業保険が減額されるので注意しましょう。
先送りになる場合
失業保険が先送りになる場合は、1日4時間以上の労働です。
1日4時間以上の労働は「就職または就労」という扱いになり、働いた日は失業保険が支給されず先送りになります。
結論、アルバイトをする場合は、失業保険が先送りになる労働時間で働くことです。
なぜなら、先送りになるだけで失業保険は満額もらえるからです。
具体的には、週20時間未満で1日4時間以上の短期アルバイトが1番得する働き方です。
注意点として、先送りになっても受給期間の1年を過ぎるともらえなくなるので覚えておきましょう。
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