建設業の許可ってなに?
許可を受けないとどうなるの?
許可の手順が知りたい
今回は、こんな疑問にお答えします。
この記事の内容
- 建設業の許可を必要とする工事
- 建設業の許可の種類
- 建設業の許可を受けるための条件と手順
この記事を書く私は、施工管理歴16年で現在はフリーランスとして活動中です。
今回は、建設業の許可についてわかりやすく解説します。
この記事を見ることで、どのような建設工事で許可が必要なのか、また許可を受ける具体的な手順がわかりますよ。
また、建設業の許可の種類や条件についても紹介するので、ぜひ最後まで記事をみてくださいね。
建設業の許可とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事以外は「建設業の許可」を受けなければなりません。
軽微な建設工事は以下のとおり。
- 500万円未満の建設工事(材料費や消費税も含む)
- 建築一式工事については、1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
上記に該当しない建設工事は、すべてにおいて「建設業の許可」が必要です。
一方で、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても問題ありません。
ただし、建設業の許可を受けず、軽微な建設工事以外を請け負うと建設業違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる場合があるので注意しましょう。
また、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、主任技術者の配置も不要になります。
詳しくは、主任技術者が不要になる2ケースを解説|特定専門工事と500万円未満に注目の記事を参考にしてください。
建設業の許可には大臣許可と知事許可がある
建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」があり、以下のように区分けされています。
大臣許可・・2ヵ所以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
知事許可・・1つの都道府県のみで営業所を設けて営業する場合
たとえば、支店や支社など1つの県以外に営業所がある場合は大臣許可、営業所が1つの県または複数あるが同一県の場合は知事許可となります。
一般建設業と特定建設業の違いって?
建設工事は、下請契約の規模によって「一般建設業」「特定建設業」に分けられます。
- 特定建設業:発注者から元請会社として工事を請け負って4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)の下請契約をする場合
- 一般建設業:上記以外
また、1次下請会社が2次下請会社に4500万円以上の工事を出しても1次下請会社の特定建設業の許可は必要ないです。
したがって、特定建設業は元請会社のみ当てはまるものです。
また、「一般建設業」の場合は主任技術者、「特定建設業」の場合は監理技術者を配置する必要があります。
主任技術者と監理技術者については【プロ解説】監理技術者と主任技術者の違いとは?専任・兼任まで徹底解説の記事を参考にしてください。
建設業は業種に応じた許可が必要
建設業は、業種で分けると29種類あり、種類ごとに許可が必要です。
詳細については以下のとおり。
建設業種一覧
業種コード | 建設工事の種類 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 | 略号 |
---|---|---|---|---|
01 | 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | 土 | |
02 | 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建 | |
03 | 大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | 大 |
04 | 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 | 左 |
05 | とび・土工工事・コンクリート工事 | ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 | ・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 | と |
06 | 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 | 石 |
07 | 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 | 屋 |
08 | 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 | 電 |
09 | 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 | 管 |
10 | タイル・れんが・ブロツク工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レ ンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 | タ |
11 | 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 | 鋼 |
12 | 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事 | 筋 |
13 | 舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 | 舗 |
14 | しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 | しゅんせつ工事 | しゅ |
15 | 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | 板 |
16 | ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | ガ |
17 | 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | 塗 |
18 | 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ-リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | 防 |
19 | 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | 内 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 | 機 |
21 | 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | 熱 |
22 | 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 | 通 |
23 | 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 | 園 |
24 | さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | 井 |
25 | 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | 具 |
26 | 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 | 水 |
27 | 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋 内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工 事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 | 消 |
28 | 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | 清 |
29 | 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | 解 |
建設業の許可を受けるための5つの要件
建設業の許可を受けるためには以下の5つの要件が必要です。
- 経営業務の管理責任者等の設置
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎等
- 欠格要件
経営業務の管理責任者等の設置
建設業の経営を管理するものとして、以下のいずれかの要件に1人は該当している必要があります。
対象者 | 要件 | |
---|---|---|
法人 | 常勤の役員 | 1.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者経験があること 2.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理経験があること 3.建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理の補佐経験があること 4.建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、建設業含め5年以上役員の経験があること 5.建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、財務管理、労務管理又は業務運営の経験があること |
個人 | 本人又は支配人 |
(参考)ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
- 株式会社又は有限会社の取締役
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 持分会社の業務を執行する社員
- 法人格のある各種の組合等の理事
申請や変更する場合は、当該事項に該当するか審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
専任技術者
建設業の許可を受けるには一定の資格又は実務経験(専任技術者)が必要です。
専任技術者は「一般建設業」「特定建設業」で要件が異なります。
一般建設業の場合
- 指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務経験がある者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務経験がある者
- 専門学校卒業後3年以上実務経験がある者で専門士もしくは高度専門士を称する者
- 許可を受けようとする建設工事に関して、10年以上実務経験がある者
- 国家資格者
- 複数業種に係る実務経験を有する者
特定建設業の場合
- 国家資格者
- 指導監督的実務経験を有する者(一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験がある者)
- 大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)
誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、建設業を営むことができません。
対象者は法人や個人だけではなく、重要な地位の役員も同様となります。
財産的基礎等
建設工事を請け負って実際に仕事をするには、資機材や労働者の確保が必要です。
そのため、ある程度の規模の工事を請け負うための資金力があることが許可の条件となっています。
さらに、「特定建設業」の場合は「一般建設業」よりも許可の条件が厳しく設定されています。
具体的な条件は以下のとおり。
「一般建設業」は、次のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
「特定建設業」は、次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件
許可申請書に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合は許可が行われません。
また、参考までに建設業許可を受けようとする者が以下のいずれかに該当する場合も許可がおりないので注意しましょう。
欠格要件一覧
- 破産者で復権を得ないもの
- 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者
- 個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
建設業許可の取得手順
許可を受ける場合は、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
許可申請書及び添付書類の作成
許可申請書及び添付書類の作成は、下記の資料を参考にしてください。
【許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和4年3月31日より適用〉
また、以下のサイトにて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
許可申請書及び添付書類の提出先
許可申請書及び添付書類の提出先は以下のとおり。
提出先
国土交通大臣許可を申請する場合 | 本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出 |
都道府県知事許可を申請する場合 | 都道府県知事に提出 |
提出部数
国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。) | 正本1部と副本1部(申請者の控え用) |
都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。) | 都道府県知事が定める部数 |
詳しくは、許可行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。
建設業許可の取得に必要な費用
許可を申請する場合は「登録免許税」、更新及び追加の場合は「許可手数料」が必要です。
国土交通大臣許可を申請する場合
金額 | 納入先 | |
---|---|---|
登録免許税 | 15万円 | 本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署 |
許可手数料 | 5万円 | 収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。) |
*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。
知事許可を申請する場合の許可手数料
金額 | 納入先 | |
---|---|---|
登録免許税 | 9万円 | 都道府県知事 |
許可手数料 | 5万円 | 収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。) |
詳しくは、許可行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。
建設業許可の取得に必要な期間
許可申請書及び添付書類を提出し、内容に不備がなければ1か月〜3か月程度で建設業許可が登録されます。
建設業許可の有効期限
建設業の許可の有効期間は5年間です。
そのため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、有効期間が満了する30日前までに更新の申請が必要です。
建設業許可のお問い合わせ先
国土交通大臣許可、都道府県知事許可に関するお問い合わせは以下より。
まとめ
今回は、建設業の許可について解説しました。
簡単にまとめると「建設業の許可」は
- 軽微な工事以外を請け負う場合に必要であること
- 1つの県以外に営業所がある場合は大臣許可、営業所が1つの県の場合は知事許可が必要であること
- 金額や元請で「一般建設業」「特定建設業」に分けられること
- 29業種の中から工事に対応した許可が必要であること
- 一定期間の管理責任者としての経験や資金力、国家資格などが必要であること
建設業許可を取得することで信頼にもつながりますので、許可を受けることが望ましいでしょう。