監理技術者になるには実務経験が何年必要?【結論】3パターンで異なります

監理技術者って資格でなれるのか実務経験でなれるのかよくわからない
条件について分かりやすく教えてほしい

今回は、こんな疑問にお答えします。

この記事の内容

  • 監理技術者として認められる資格要件
  • 学歴や実務経験で監理技術者に認められる年数

この記事を書く私は、施工管理歴16年で現在はフリーランスとして活動中です。

今回は、監理技術者を実務経験で申請する場合の必要年数や条件を解説します。

結論、監理技術者を実務経験で申請する場合は、「指定建設業以外」である必要があります。

「指定建設業」の場合は、実務経験があろうと1級国家資格を持っていなければ申請できません。

以上のことを前提として、実務経験で監理技術者になるための必要年数や条件をわかりやすく解説します。

目次

監理技術者の配置が必要な工事とは

監理技術者が必要な工事は、発注者から元請として工事を請け負った場合で、1次下請への発注金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となるときです。

金額からみても大規模な工事を請け負う際に配置が必要です。

監理技術者ですが、上述したように建設業の分類「指定建設業」「指定建設業以外」で配置する条件が異なります。

「指定建設業」と「指定建設業以外」って?

建設業は、業種で分けると29業種あります。

その中の7業種が「指定建設業」22業種が「指定建設業以外」になります。

「指定建設業」7業種の詳細は以下のとおりです。

  • 土木
  • 建築
  • 電気
  • 鋼構造物
  • 舗装
  • 造園

「指定建設業以外」22業種の詳細は以下のとおりです。

  • 大工
  • 左官
  • とび・土木・コンクリート
  • 屋根
  • タイル・れんが・ブロック
  • 鉄筋
  • しゅんせつ
  • 板金
  • ガラス
  • 塗装
  • 防水
  • 内装仕上
  • 機械器具設置
  • 熱絶縁
  • 電気通信
  • さく井
  • 建具
  • 水道施設
  • 消防施設
  • 清掃施設
  • 解体

指定建設業は、総合的な高い技術力が必要なことにより、1級国家資格を所持しているか、国土交通大臣が認めたもの以外は監理技術者になれません。

一方、「指定建設業以外」22業種は以下の要件3パターンのいずれかに該当すれば実務経験でも監理技術者になることができます。

実務経験で監理技術者になる要件3パターン

実務経験で監理技術者になる要件は3パターンあります。

  • 指定学科を履修している
  • 国家資格を所持している
  • 上記以外

わかりやすく解説します。

パターン1:指定学科を履修している方の実務経験

指定学科を履修(一定時間数以上出席)した方の条件は以下です。

学歴実務経験指導監督的実務経験
・大学
・短期大学
・高等専門学校(5年生)を卒業し
 かつ、指定学科を履修した者
3年以上2年以上
(実務経験年数と重複可)
高等学校を卒業し、かつ指定学科を履修した者5年以上

実務経験は以下のように定義されています。

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれるものとして取り扱う。また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までの間にとび・土工工事業の許可を受けて請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間として二重に計算できるものとして取り扱う。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り実務経験の期間に算入する。また、解体工事については、平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可業者として請け負った経験についても、実務経験の期間に算入することができる。

引用: 建設業許可事務ガイドラインについて

実務経験のポイントとしては、設計も実務経験に含まれるということですね。

指導監督的実務経験は以下のように定義されています。

① 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。なお、ここで言う「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られるため、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経験は含まれないことに留意すること。
② 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの(平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上であるもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上であるもの)に関しての、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。

引用: 建設業許可事務ガイドラインについて

指導監督的実務経験のポイントは、元請として請負額4500万円以上の工事を2年以上監督することですね。

指定学科については、以下のとおり。

建設業の種類指定学科
大工工事業・都市工学に関する学科
・建築学に関する学科
ガラス工事業
内装仕上工事業
左官工事業・土木工学に関する学科
・建築学に関する学科
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
防水工事業
鉄筋工事業・土木工学に関する学科
・機械工学に関する学科
・建築学に関する学科
熱絶縁工事業
しゅんせつ工事業・土木工学に関する学科
・機械工学に関する学科
板金工事業・機械工学に関する学科
・建築学に関する学科
建具工事業
機械器具設置工事業・電気工学に関する学科
・機械工学に関する学科
・建築学に関する学科
消防施設工事業
電気通信工事業・電気工学に関する学科
・電気通信工学に関する学科
さく井工事業・土木工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・機械工学に関する学科
・鉱山学に関する学科
水道施設工事業・土木工学に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・機械工学に関する学科
・建築学に関する学科
清掃施設工事業

指定学科の詳細は、以下のとおり。

土木工学に関する学科
土木工学に関する学科開発科
海洋科
海洋開発科
海洋土木科
環境造園科
環境科
環境開発科
環境建設科
環境整備科
環境設計科
環境土木科
環境緑化科
環境緑地科
建設科
建設環境科
建設技術科
建設基礎科
建設工業科
建設システム科
建築土木科
鉱山土木科
構造科
砂防科
資源開発科
社会開発科
社会建設科
森林工学科
森林土木科
水工土木科
生活環境科学科
生産環境科
造園科
造園デザイン科
造園土木科
造園緑地科
造園林科
地域開発科学科
治山学科
地質科
土木科
土木海洋科
土木環境科
土木建設科
土木建築科
土木地質科
農業開発科
農業技術科
農業土木科
農林工学科
農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械学専攻、専修またはコースを除く)
農林土木科
緑地園芸科
緑地科
緑地土木科
林業工学科
林業土木科
林業緑地科
学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻
学科名に関係なく農業土木学コース・講座・専修・専攻
学科名に関係なく農業工学コース・講座・専修・専攻
都市工学に関する学科
都市工学に関する学科環境都市科
都市科
都市システム科
衛生工学に関する学科
衛生工学に関する学科衛生科
環境科
空調設備科
設備科
設備工業科
設備システム科
電気工学に関する学科
電気工学に関する学科応用電子科
システム科
情報科
情報電子科
制御科
通信科
電気科
電気技術科
電気工学第二科
電気情報科
電気設備科
電気通信科
電気電子科
電気・電子科
電気電子システム科
電気電子情報科
電子応用科
電子科
電子技術科
電子工業科
電子システム科
電子情報科
電子情報システム科
電子通信科
電子電気科
電波通信科
電力科
電気通信工学に関する学科
電気通信工学に関する学科電気通信科
機械工学に関する学科
機械工学に関する学科エネルギー機械科
応用機械科
機械科
機械技術科
機械工学第二科
機械航空科
機械工作科
機械システム科
機械情報科
機械情報システム科
機械精密システム科
機械設計科
機械電気科
建設機械科
航空宇宙科
航空宇宙システム科
航空科
交通機械科
産業機械科
自動車科
自動車工業科
生産機械科
精密科
精密機械科
船舶科
船舶海洋科
船舶海洋システム科
造船科
電子機械科
電子制御機械科
動力機械科
農業機械科
学科名に関係なく機械(工学)コース
建築学に関する学科
建築学に関する学科環境計画科
建築科
建築システム科
建築設備科
建築第二科
住居科
住居デザイン科
造形科
鉱山学に関する学科
鉱山学に関する学科鉱山科

出典:「一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)」

「具体的な指定学科」について、学科名の『科』については、『学科』『工学科』に置き換えることが出来ます。ただし、「森林工学科」「農林工学科」「農業工学科」「林業工学科」は置き換えられないので注意しましょう。

また、上記の「指定学科名」は完全に一致する必要があり、1字でも異なる場合は指定学科とみなされません。

パターン2:国家資格を所持している方の実務経験

実務経験による監理技術者の資格要件に当てはまる国家資格は以下のとおりです。

また、以下の国家資格を所持していることに加え、2年以上の指導監督的実務経験が必要です

大工工事業
建設業の種類資格
大工工事業二級建築施工管理技士(「躯体」または「仕上げ」)
二級建築士
木造建築士
一級建築大工
二級建築大工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
左官工事業
建設業の種類資格
左官工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級左官
二級左官
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
とび・土工工事業
建設業の種類資格
とび・土工工事業二級建設機械施工技士
二級土木施工管理技士(「土木」または「薬液注入」) 
二級建築施工管理技士「躯体」
一級とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工・ウェルポイント施工
二級とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工・ウェルポイント施工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
・実務経験については、「二級とび」「二級とび工」は「とび工事」に関するもの、「二級型枠施工」「二級コンクリート圧送施工」は「コンクリート工事」に関するもの、「二級ウェルポイント施工」は「土工工事」に関するものが必要
登録地すべり防止工事試験合格者
地すべり防止工事士
*登録地すべり防止工事試験合格者は、指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、試験合格後、1年以上の実務経験が必要。
地すべり防止工事士は、指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、地すべり工事士として登録後、1年以上の実務経験が必要
とび・土工工事業の申請での「1年以上の実務経験」は土工工事に関するもの
石工事業
建設業の種類資格
石工事業二級土木施工管理技士「土木」
二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級ブロック建築・ブロック建築工・石材施工・石積み・石工
コンクリート積みブロック施工
二級ブロック建築・ブロック建築工・石材施工・石積み・石工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
屋根工事業
建設業の種類資格
屋根工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
二級建築士
一級板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」
一級かわらぶき・スレート施工
二級板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
二級かわらぶき・スレート施工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
タイル・れんが・ブロック工事業
建設業の種類資格
タイル・れんが・ブロック工事業二級建築施工管理技士(「躯体」または「仕上げ」) 
二級建築士
一級タイル張り・タイル張り工・築炉・築炉工・ブロック建築・ブロック建築工
れんが積み・コンクリート積みブロック施工
二級タイル張り・タイル張り工・築炉・築炉工・ブロック建築・ブロック建築工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
鉄筋工事業
建設業の種類資格
鉄筋工事業二級建築施工管理技士「躯体」
一級鉄筋施工(「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
一級鉄筋組み立て
二級鉄筋組立て
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
しゅんせつ工事業
建設業の種類資格
しゅんせつ工事業二級土木施工管理技士「土木」
板金工事業
建設業の種類資格
板金工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級板金・工場板金・建築板金・打出し板金・板金工
二級板金・工場板金・建築板金・打出し板金・板金工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
ガラス工事業
建設業の種類資格
ガラス工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級ガラス施工
二級ガラス施工 
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
塗装工事業
建設業の種類資格
塗装工事業二級土木施工管理技士「鋼構造物塗装」
二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装
一級金属塗装工・噴霧塗装
路面標示施工
二級塗装・木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
二級金属塗装工・噴霧塗装
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
防水工事業
建設業の種類資格
防水工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級防水施工
二級防水施工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
内装仕上工事業
建設業の種類資格
内装仕上工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
二級建築士
一級畳製作・畳工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工
一級床仕上げ施工・表装・表具・表具工
二級畳製作・畳工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
二級床仕上げ施工・表装・表具・表具工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
熱絶縁工事業
建設業の種類資格
熱絶縁工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級熱絶縁施工
二級熱絶縁施工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
電気通信工事業
建設業の種類資格
電気通信工事業電気通信主任技術者
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後、5年以上の実務経験が必要
さく井工事業
建設業の種類資格
さく井工事業一級さく井
二級さく井
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要 
登録地すべり防止工事試験合格者
地すべり防止工事士
*登録地すべり防止工事試験合格者は、指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、試験合格後、1年以上の実務経験が必要。
地すべり防止工事士は、指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、地すべり工事士として登録後、1年以上の実務経験が必要
とび・土工工事業の申請での「1年以上の実務経験」は土工工事に関するもの
建具工事業
建設業の種類資格
建具工事業二級建築施工管理技士「仕上げ」
一級木工「建具製作作業」・建具製作・建具工
一級カーテンウォール施工・サッシ施工
二級木工・建具製作・建具工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
二級カーテンウォール施工・サッシ施工
*指導監督的実務経験(2年以上)に加えて、
・二級等技能検定に平成16年3月31日以前に合格している者は、合格後1年以上の実務経験が必要
・二級等技能検定に平成16年4月1日以降に合格している者は、合格後3年以上の実務経験が必要
水道施設工事業
建設業の種類資格
水道施設工事業二級土木施工管理技士「土木」
消防施設工事業
建設業の種類資格
消防施設工事業甲種消防設備士
乙種消防設備士

出典:「一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)」

パターン3:上記以外の方の実務経験

上記以外の場合は、以下のとおりです。

学歴または資格実務経験指導監督的実務経験
上記以外
(指定学科を履修していない)
(必要な国家資格を所持していない)
10年以上2年以上
(実務経験年数と重複可)

指定建設業で監理技術者になる資格要件

「指定建設業」については、上述したように1級国家資格の取得、または国土交通大臣が認定したものでなければ監理技術者になれません。

具体的な資格については、「1級施工管理技士」「1級建築士」などがあります。

詳しく知りたい方は【プロ解説】監理技術者と主任技術者の違いとは?専任・兼任まで徹底解説の記事を参考にしてください。

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