【プロ解説】監理技術者と主任技術者の違いとは?専任・兼任まで徹底解説

監理技術者と主任技術者ってどう違うの?
役割や必要な資格についても知りたいな

今回は、こんな疑問にお答えします。

この記事の内容

  • 監理技術者と主任技術者の違いと役割
  • 監理技術者と主任技術者になるための資格と実務経験
  • 監理技術者と主任技術者を専任・兼任する場合の注意点

この記事を書く私は、施工管理歴16年で現在はフリーランスとして活動中です。

今回は、監理技術者と主任技術者の違いをわかりやすく解説します。

この記事を見ることで、どのような建設工事で監理技術者または主任技術者の配置が必要になるのかがわかりますよ。

また、必要な資格や実務経験、専任・兼任する場合の注意点、現場代理人との違いまで紹介するので、ぜひ最後まで記事をみてくださいね。

目次

監理技術者と主任技術者の違いとは?

建設業の許可(*1)を受け建設業を営むものは、すべての工事現場で施工の技術上の管理、監督をする監理技術者か主任技術者の配置が必要です。(*2例外あり)

監理技術者と主任技術者の違いは簡単にいえば大規模な工事を受注する場合は監理技術者。

それ以外であれば主任技術者を配置するということですね。

大規模な工事とは、発注者から直接工事を請け負った場合(元請)で1次下請への発注金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となるとき

監理技術者の配置は、元請の責務なので1次下請や2次下請は配置しなくても大丈夫ですよ。

(*1) 建設業の許可について詳しく知りたい方は建設業の許可とは?【結論】許可が不要なのは軽微な建設工事のみ!取得条件や手順まで解説の記事を参考にしてください。

(*2例外)については、以下の2パターンの場合、主任技術者の配置は必要ありません。

①特定専門工事(鉄筋工事と型枠工事)で下請総額が4,000万円未満の下請会社
②500万円未満の軽微な建設工事

(*2例外)の詳細については、主任技術者が不要になる2ケースを解説|特定専門工事と500万円未満に注目の記事を参考にしてください。

監理技術者に必要な資格と実務経験

監理技術者は、資格取得または一定期間の実務経験でなることができます。

また、「指定建設業」と「指定建設業以外」で方法が異なるので具体的に解説していきますね。

指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の場合

指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の7業種は、「1級国家資格取得」あるいは「国土交通大臣が認めた者」でしか申請できません。

業種ごとの詳細は以下のとおり。

土木一式
分類資格
技術検定・1級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
技術士・建設
・農業「農業農村工学」
・水産「水産土木」
・森林「森林土木」
・総合技術監理:建設、農業「農業農村工学」、水産「水産土木」、森林「森林土木」
国土交通大臣認定認定業種(土木工事業)
建築一式
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
建築士1級建築士
国土交通大臣認定認定業種(建築工事業)
電気
分類資格
技術検定1級電気工事施工管理技士
技術士・建設
・電気電子
・総合技術監理:建設、電気電子
国土交通大臣認定認定業種(電気工事業)
分類資格
技術検定1級管工事施工管理技士
技術士・機械「流体機器」または「熱・動力エネルギー機器」
・上下水道
・衛生工学
・総合技術監理:機械「流体機器」または「熱・動力エネルギー機器」、上下水道、衛生工学
国土交通大臣認定認定業種(管工事)
鋼構造物
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
建築士1級建築士
技術士・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術管理:建設「鋼構造及びコンクリート」
国土交通大臣認定認定業種(鋼構造物工事業)
舗装
分類資格
技術検定・1級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
技術士・建設
・総合技術管理:建設
国土交通大臣認定認定業種(舗装工事業)
造園
分類資格
技術検定1級造園施工管理技士
技術士・建設
・森林「林業・林産」「森林土木」
・総合技術管理:建設、森林「林業・林産」「森林土木」
国土交通大臣認定認定業種(造園工事業)

指定建設業以外(22業種)の場合

指定建設業以外の22業種は、資格による申請と実務経験での申請があります。

指定建設業以外の一覧

大工、左官、とび・土木・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

資格で申請する場合

資格で申請する場合の、必要な資格についての詳細は以下のとおり。

大工
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
建築士1級建築士
左官
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
とび・土木・コンクリート
分類資格
技術検定・1級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
技術士・建設
・農業「農業農村工学」
・水産「水産土木」
・森林「森林土木」
・総合技術監理:建設、農業「農業農村工学」、水産「水産土木」、森林「森林土木」
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
屋根
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
建築士1級建築士
タイル・れんが・ブロック
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
建築士1級建築士
鉄筋
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
しゅんせつ
分類資格
技術検定1級土木施工管理技士
技術士・建設
・水産「水産土木」
・総合技術監理:建設、水産「水産土木」
板金
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
ガラス
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
塗装
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
防水
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
内装仕上
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
建築士1級建築士
機械器具設置
分類資格
技術士・機械
・総合技術監理:機械
熱絶縁
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
電気通信
分類資格
技術検定1級電気通信工事施工管理技士
技術士・電気電子
・総合技術監理:電気電子
さく井
分類資格
技術士・上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理:上下水道「上水道及び工業用水道」
建具
分類資格
技術検定1級建築施工管理技士
水道施設
分類資格
技術検定1級土木施工管理技士
技術士・上下水道
・衛生工学「水質管理」「廃棄物・資源循環」
・総合技術監理:上下水道、衛生工学「水質管理」「廃棄物・資源循環」
清掃施設
分類資格
技術士・衛生工学「廃棄物・資源循環」
・総合技術監理:衛生工学「廃棄物・資源循環」
解体
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
(平成27年度以前の合格者は「登録解体工事講習の受講」または「解体工事について合格後1年以上の実務経験」があるもの
・1級建築施工管理技士
(平成27年度以前の合格者は「登録解体工事講習の受講」または「解体工事について合格後1年以上の実務経験」があるもの
技術士・建設
(平成27年度以前の合格者は「登録解体工事講習の受講」または「解体工事について合格後1年以上の実務経験」があるもの
・総合技術監理:建設
(平成27年度以前の合格者は「登録解体工事講習の受講」または「解体工事について合格後1年以上の実務経験」があるもの

実務経験で申請する場合

実務経験で申請する場合は3パターンあります。

  • 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
  • 要件を満たす国家資格があり、一定期間の実務経験がある
  • 上記2パターン以外の方は、10年以上の実務経験があり、2年以上は指導監督的実務経験がある

実務経験で申請する場合の詳細については監理技術者になるには実務経験が何年必要?【結論】3パターンで異なりますの記事を参考にしてください。

主任技術者に必要な資格と実務経験

主任技術者の申請は、以下のいずれかに該当している必要があります。

  • 業種に対応した1級・2級国家資格を所持している
  • 一定期間以上の実務経験がある
  • 登録基幹技能者の講習を受けている

業種に対応した1級・2級国家資格を所持している

主任技術者になるための必要な資格は以下のとおり。

土木一式
分類資格
技術検定・1級建設機械施工管理技士
・2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」、農業「農村工学」、農業「農業農村工学」
・総合技術監理:農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・総合技術監理:水産「水産土木」
・森林[森林土木」
・総合技術監理:森林[森林土木」
建築一式
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築)
建築士・1級建築士
・2級建築士
大工
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:躯体、仕上げ)
建築士・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
技能検定・建築大工
・型枠施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
左官
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定左官
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
とび・土工・コンクリート
分類資格
技術検定・1級建設機械施工管理技士
・2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木、薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」、農業「農村工学」、農業「農業農村工学」
・総合技術監理:農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・総合技術監理:水産「水産土木」
・森林[森林土木」
・総合技術監理:森林[森林土木」
技能検定・型枠施工
・とび、とび工
・コンクリート圧送施工
・ウェルポイント施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
民間資格・地すべり防止工事士(合格後、実務経験1年)
・基礎施工士(基礎ぐい工事)
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定・ブロック建築、ブロック建築工/コンクリート積みブロック施工(H23廃止資格)
・石工、石材施工、石積み
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
屋根
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
建築士・1級建築士
・2級建築士
技能検定・建築板金(選択科目「「ダクト板金作業」)
・建築板金・板金(選択科目「建築板金作業」)、板金工(選択科目「建築板金作業」)
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
電気
分類資格
技術検定・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
・電気電子
・総合技術管理:電気電子
電気工事士・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(合格後、実務経験3年)
電気主任技術者電気主任技術者 第1種~第3種(合格後、実務経験5年)
民間資格・建築設備士(合格後、実務経験1年)
・計装士(合格後、実務経験1年)
分類資格
技術検定・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
技術士・機械「流体工学」または「熱工学」
・総合技術監理:機械「流体工学」または「熱工学」
・上下水道
・総合技術監理:上下水道
・上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理:上下水道「上水道及び工業用水道」
・衛生工学
・総合技術監理:衛生工学
・衛生工学「水質管理」
・総合技術監理:衛生工学「水質管理」
・衛生工学「廃棄物管理」
・総合技術監理:衛生工学「廃棄物管理」
給水装置工事主任技術者・給水装置工事主任技術者(合格後、実務経験1年)
技能検定・冷凍空気調和機器施工/空気調和設備配管
・給排水衛生設備配管
・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・建築板金(選択科目「「ダクト板金作業」)
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
民間資格・建築設備士(合格後、実務経験1年)
・計装士(合格後、実務経験1年)
タイル・れんが・ブロック
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:躯体、仕上げ)
建築士・1級建築士
・2級建築士
技能検定・タイル張り、タイル張り工
・築炉、築炉工/れんが積み(H23廃止資格)
・ブロック建築、ブロック建築工/コンクリート積みブロック施工(H23廃止資格)
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
鋼構造物
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
建築士1級建築士
技術士・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
技能検定鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)、製罐
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
鉄筋
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
技能検定鉄筋組立て、鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
舗装
分類資格
技術検定・1級建設機械施工管理技士
・2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
しゅんせつ
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
・水産「水産土木」
・総合技術監理:水産「水産土木」
板金
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定・建築板金(選択科目「「ダクト板金作業」)
・工場板金
・建築板金・板金(選択科目「建築板金作業」)、板金工(選択科目「建築板金作業」)
・板金
・板金工
・打出し板金
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上。
ガラス
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定ガラス施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
塗装
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定・塗装・木工塗装・木工塗装工
・建築塗装・建築塗装工
・金属塗装・金属塗装工
・噴霧塗装
・路面標示施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
防水
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定防水施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
内装仕上
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
建築士・1級建築士
・2級建築士
技能検定・畳製作
・畳工
・内装仕上げ施工
・カーテン施工
・天井仕上げ施工
・床仕上げ施工/表装
・表具
・表具工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
機械器具設置
分類資格
技術士・機械
・総合技術監理:機械
・機械「流体工学」または「熱工学」
・総合技術監理:機械「流体工学」または「熱工学」
熱絶縁
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定熱絶縁施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
電気通信
分類資格
技術検定・1級電気通信工事施工管理技士
・2級電気通信工事施工管理技士
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
・電気電子
・総合技術管理:電気電子
電気工事士・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(合格後、実務経験3年)
電気主任技術者電気主任技術者 第1種~第3種(合格後、実務経験5年)
造園
分類資格
技術検定・1級造園工事施工管理技士
・2級造園工事施工管理技士
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
・森林「林業」
・総合技術監理:森林「林業」
・森林[森林土木」
・総合技術監理:森林[森林土木」
技能検定造園
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
さく井
分類資格
技術士・上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理:上下水道「上水道及び工業用水道」
技能検定さく井
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
民間資格・地すべり防止工事士(合格後、実務経験1年)
建具
分類資格
技術検定・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定・建具製作
・建具工
・木工(選択科目「建具製作作業」)/カーテンウォール施工/サッシ施工
*2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は、実務経験1年以上
水道施設
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
技術士・上下水道
・総合技術監理:上下水道
・上下水道「上水道及び工業用水道」
・総合技術監理:上下水道「上水道及び工業用水道」
・衛生工学「水質管理」
・総合技術監理:衛生工学「水質管理」
・衛生工学「廃棄物管理」
・総合技術監理:衛生工学「廃棄物管理」
消防施設
分類資格
消防設備士・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
清掃施設
分類資格
技術士・衛生工学「廃棄物管理」
・総合技術監理:衛生工学「廃棄物管理」
解体
分類資格
技術検定・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体、仕上げ)
*解体の場合は、令和3年4月1日以降、平成27年度までの合格者に対して、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要。技術士合格者については、平成28年度以降合格者も、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
技術士・建設
・総合技術監理:建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理:建設「鋼構造及びコンクリート」
*解体の場合は、令和3年4月1日以降、平成27年度までの合格者に対して、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要。技術士合格者については、平成28年度以降合格者も、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
技能検定・とび、とび工
*令和3年4月1日以降は、 1級または2級合格者も解体工事に関する所定の実務経験が必要。
民間資格解体工事施工技士

一定期間以上の実務経験がある

主任技術者になるための必要な実務経験は以下のとおり。

学齢卒業後の実務経験
高等学校の指定学科5年以上
専門学校の指定学科
高等専門学校の指定学科3年以上
専門学校の指定学科、かつ専門士または高度専門士
短期大学の指定学科
大学の指定学科
上記以外の学歴の場合10年以上

指定学科の詳細は以下のとおり。

許可を受けようとする建設業指定学科
土木、舗装土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
建築、大工、ガラス、内装仕上げ建築学、都市工学に関する学科
左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、塗装、解体土木工学、建築学に関する学科
電気、電気通信電気工学、電気通信工学に関する学科
管、水道施設、清掃施設土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科
鋼構造物、鉄筋土木工学、建築学、機械工学に関する学科
しゅんせつ土木工学、機械工学に関する学科
板金、建具建築学、機械工学に関する学科
防水土木工学、建築学に関する学科
機械器具設置、消防施設建築学、機械工学、電気工学に関する学科
熱絶縁土木工学、建築学、機械工学に関する学科
造園土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科
さく井土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科

*土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。)

登録基幹技能者の講習を受けている

登録基幹技能者の講習を受けた場合も主任技術者になれます。

対象となる講習は以下のとおり。

登録基幹技能者講習名
大工登録型枠基幹技能者講習
登録建築大工基幹技能者講習
登録建築測量基幹技能者
左官登録左官基幹技能者講習
登録外壁仕上基幹技能者講習
とび・土工登録橋梁基幹技能者講習
登録コンクリート圧送基幹技能者講習
登録トンネル基幹技能者講習
登録機械土工基幹技能者講習
登録PC基幹技能者講習
登録鳶・土工基幹技能者講習
登録切断穿孔基幹技能者講習
登録エクステリア基幹技能者講習
登録グラウト基幹技能者講習
登録運動施設基幹技能者講習
登録基礎工基幹技能者講習
登録標識・路面標示基幹技能者講習
登録土工基幹技能者
登録発破・破砕基幹技能者
登録圧入工基幹技能者
登録送電線工事基幹技能者
登録エクステリア基幹技能者講習
屋根登録建築板金基幹技能者講習
電気登録電気工事基幹技能者講習
登録送電線工事基幹技能者
登録配管基幹技能者講習
登録ダクト基幹技能者講習
登録冷凍空調基幹技能者講習
タイル・れんが・ブロック登録エクステリア基幹技能者講習
登録ALC基幹技能者
登録タイル張り基幹技能者
鋼構造物登録橋梁基幹技能者講習
鉄筋登録PC基幹技能者講習
登録鉄筋基幹技能者講習
登録圧接基幹技能者講習
舗装登録運動施設基幹技能者講習
しゅんせつ登録海上起重基幹技能者講習
板金登録建築板金基幹技能者講習
ガラス登録硝子工事基幹技能者講習
塗装登録外壁仕上基幹技能者講習
登録建設塗装基幹技能者講習
登録標識・路面標示基幹技能者講習
防水登録防水基幹技能者講習
登録外壁仕上基幹技能者講習
内装仕上登録内装仕上工事基幹技能者講習
熱絶縁登録保温保冷基幹技能者講習
登録ウレタン断熱基幹技能者
電気通信登録電気工事基幹技能者講習
造園登録造園基幹技能者講習
登録運動施設基幹技能者講習
さく井登録さく井基幹技能者
建具登録サッシ・カーテンウォ-ル基幹技能者講習
消防施設登録消火設備基幹技能者講習
解体登録解体基幹技能者

監理技術者講習と監理技術者資格者証について

監理技術者又は特例監理技術者は、建設工事に従事しているときは、常時、資格者証を携帯しなければなりません。

監理技術者資格者証(表)

私の監理技術者資格者証(表)

監理技術者資格者証(裏)

私の監理技術者資格者証(裏)

監理技術者資格者証を交付する機関は、(一財)建設業技術者センターです。

また、監理技術者資格者は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた実施期間で講習を受けなければなりません。

講習を実施している機関は、(一財)全国建設研修センターや(一財)建設業振興基金、(株)日建学院などがあります。

講習機関の詳細は、国土交通省ホームページにてご確認ください。

なお、令和3年1月1日から監理技術者講習の有効期間が5年後の12月31日までに変更になりました。

以前は、有効期限が5年間でしたので、少し余裕をもって講習を受ければいいわけですね。

たとえば、前回の講習を平成30年5月1日に受講していたとします。
改正前は、有効期限が5年間なので、令和5年4月30日までに講習を受ける必要がありました。
改正後は、有効期限が5年後の12月31日までなので、令和5年12月31日までに講習を受ければいいわけですね。

監理技術者講習修了後は、修了履歴のラベルを資格者証の裏面上部に貼付しましょう。

ちなみに、「資格者備考」欄は住所変更や転職などで資格者証の内容が変更になった場合に使用します。

上部の私の資格者を見てもらうと、「記載事項変更 所属建設業者(抹消)」となっていることが分かると思います。

監理技術者資格者証の新規・追加・更新・変更・再交付の申請については(一財)建設業技術者センターで手続きできますよ。

監理技術者と主任技術者の役割

監理技術者または主任技術者は、工事現場において建設工事の技術上の管理が求められています。

具体的な職務については以下のとおり。

  • 施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 工事従事者への技術上の指導監督

主任技術者及び監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである(法第二十六条の四第一項)。

引用:国土交通省「監理技術者制度運用マニュアルについて

また、監理技術者又は主任技術者は工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。

直接的な雇用関係とは、監理技術者資格者証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できること。

恒常的な雇用関係とは、監理技術者資格者証の交付年月日もしくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できること。

監理技術者と主任技術者の専任・兼任について

監理技術者・主任技術者の専任・兼任について説明します。

監理技術者・主任技術者の専任を必要とする現場

主任技術者又は監理技術者は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

ここでいう「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」が以下です。

建設工事で工事一件の請負代金の額が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上の戸建住宅を除くほとんどの工事。(以下、参照)

①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 ②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事 ③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事 ④石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設 ⑤電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設 ⑥放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。) ⑦学校 ⑧図書館、美術館、博物館又は展示場 ⑨社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 ⑩病院又は診療所 ⑪火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 ⑫熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設 ⑬集会場又は公会堂 ⑭市場又は百貨店 ⑮事務所 ⑯ホテル又は旅館 ⑰長屋を含まない共同住宅、寄宿舎又は下宿 ⑱公衆浴場 ⑲興行場又はダンスホール ⑳神社、寺院又は教会 ㉑工場、ドック又は倉庫 ㉒展望塔(建設業法施行令第27条1項)

専任といっても、必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではありません。

したがって、研修や講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の理由でも現場を離れられます。

しかし、代理の技術者を配置するなど、品質に支障ない範囲の体制を確保する必要があります。

また、連絡体制を確保するとともに、立場に応じて発注者や元請、下請に了解を得ておきましょう。

監理技術者と主任技術者の専任を必要としない現場

請負金額が4000万円未満の工事は監理技術者はもちろん、主任技術者の専任も必要ありません。

つまり、4000万円未満の工事であれば管理できる範囲で複数現場を兼務できるということ。

例外として、建築一式工事の場合、8000万円以上は主任技術者又は監理技術者が専任する必要があるが、以下の場合のみ専任配置は必要ありません。

① 事務所・病院等の非居住部分(併用部分)の床面積が延べ面積の1/2以下であること。
② 請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて求めた併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である8000万円未満(建築一式工事の場合)であること。

以上の2つの条件は、戸建住宅と同様であるとみなされ、監理技術者又は主任技術者が専任する必要はありません。

監理技術者として兼任する場合

特例監理技術者を設置することで、2つの現場までなら兼務できます。

ただし、監理技術者補佐を専任で配置する必要があります。

「特例監理技術者」とは、2つの現場を兼務する監理技術者。

「監理技術者補佐」とは、監理技術者に代わって専任配置する技術者。

*監理技術者補佐は主任技術者の要件を満たす者のうち、監理技術者の職務にかかわる基礎的な知識及び能力を有する者であることとなっている。
つまり、監理技術者補佐は「監理技術者」「主任技術者」「1級施工管理技士補(1級施工管理技士の1次検定に合格)」いずれかの資格が必要です。

兼務のメリットは2つの現場でも1級施工管理技士は1人配置すればいいので、有資格者を当てなくて済むということ。

兼務できる工事現場は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考え、工程会議への参加、現場の巡回など、元請としての職務が適正に行える範囲とされています。

主任技術者として兼任する場合

公共性のある重要な建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、主任技術者を兼務することができます。

密接な関係のある工事とは、工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事、または施工にあたり相互に調整を要する工事。

「施工にあたり相互に調整を要する工事」の例

・2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整するもの
・工事の大部分を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整するもの

近接した場所とは工事現場の相互の間隔が10km程度の場合

ただし、主任技術者が管理できる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合で原則2件程度とする。

出典:国土交通省「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者

現場代理人とは?監理技術者・主任技術者との違い

現場代理人とは、請負契約の履行を確保するため、工事請負人の代理として工事現場の取締を行い、工事の施工に関する一切の事項を処理するもの。

現場代理人は特に資格が必要なわけではなく、配置も義務ではありません。

しかし、契約内容や公共工事の場合は、配置が義務付けられています。

現場代理人は、契約の代理ですので支店や支社がある企業は、支店長や支社長がなることが一般的です。

原則として工事現場に常駐が必要ですが、連絡体制が確保され、発注者が認めた場合は常駐しなくてもいいことになっています。

現場代理人をわかりやすく例えると、お金(契約)のことは現場代理人現場の技術的なことは監理技術者・主任技術者が管理するイメージです。

また、現場代理人と監理技術者・主任技術者は兼務可能。そのため、個人で会社を経営している方や人手が足りない会社は兼務もできます。

まとめ

今回は、監理技術者と主任技術者の違いについて解説しました。

監理技術者のまとめ

  • 元請のみが配置する
  • 1次下請への発注金額が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)となるときに配置する
  • 指定建設業の場合は、1級国家資格が必要
  • 指定建設業以外の場合は、業種により一定の実務経験でなれる
  • 監理技術者補佐を専任で配置すれば2つの現場を兼務できる

主任技術者のまとめ

  • 建設業の許可を受けている事業者は、すべての工事現場で主任技術者を配置する
  • 主任技術者になるには、以下いずれかに該当している必要がある
    業種に対応した1級・2級国家資格を所持している
    一定期間以上の実務経験がある
    登録基幹技能者の講習を受けている
  • 工事現場間の距離が10km以下で、大部分の工事を同じ下請業者で施工する場合は兼務できる

近年、建設業界の人手不足から監理技術者等の規制や施工管理技士の受験資格などが緩和されています。

気になる方は資格取得にも積極的にトライしてみましょう。

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