会社辞めたけど、失業保険どのくらいもらえるんだろう・・
失業保険の手続きの仕方を教えてほしい
こんな疑問にお答えします。
この記事でわかること
- 失業保険をもらうための条件
- 失業保険をもらえる金額と期間
- 失業保険の申請手続きの方法
会社を辞めた際にもらえる失業保険ですが、受給の仕組みや手続きについて、わからない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、失業保険のもらい方についてわかりやすく解説していきます。
失業保険を受け取ることで、人生の不安を軽減するだけでなく、次の職に向けた自己投資やスキルアップの機会を与えてくれるかもしれません。
これからの人生をより良いものにしていくために、ぜひ最後まで記事をみてください。
失業保険とは失業した人に対して給付される保険
失業保険は他の呼び名として、失業手当、失業給付などと呼ばれますが、正式名称ではありません。
正しくは「雇用保険のうちの求職者給付の中の基本手当」です。
正式名称を略して「失業保険」と呼ばれることが多いため、この記事では名称を「失業保険」に統一して解説します。
失業保険を受給する条件
失業保険は、仕事を辞めたら必ずもらえるわけではなく、失業の状態にある方がもらえます。
失業の状態とは
・就職する意思があること
・就職できる能力があること
・積極的に仕事を探しているのに就職できない状態であること
以上に該当する方が失業保険をもらえます。
一方で以下の方は失業保険をもらえません。
・病気やケガですぐに就職することができない
・妊娠、出産、育児などですぐに就職できない
・親族の介護などですぐに就職できない
・定年などで離職してしばらくの間休養する
・結婚して家事に専念し、就職を希望しない
・家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職できない
・自営業(準備含む)をしている
・会社などの役員に就任している
・就職(見習い、試用期間、研修期間を含む)している
・学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職できない)
・次の就職が決まっている(雇用予約、内定を含む)
離職前の雇用保険への加入期間
失業保険をもらうには、失業状態にある方、かつ一定期間雇用保険に加入している必要があります。
雇用保険の概要
失業保険の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。
*「被保険者期間」とは、離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
わかりづらいですね。。
簡単に要約すると、退職前2年間で通算1年以上の勤務が必要ということ。
*退職前に1年以上、正社員だった方は問題なし。
雇用保険に加入しているかは給与明細書の控除欄で確認できます。雇用保険料がひかれていれば雇用保険に加入しています。
離職理由
会社を退職するときの離職理由には「自己都合退職」「会社都合退職」の2つがあります。
自己都合退職は、会社側からの解雇やリストラといった事情ではなく、自身の意思や事情によって退職することです。
一方、会社都合退職は会社の倒産やリストラ、解雇など、会社側の都合や判断によるもの。また、継続的に残業時間が長い場合も会社都合退職に該当します。
「自己都合退職」「会社都合退職」のどちらかで、失業保険をもらえる時期や期間、金額が異なります。
自己都合退職で失業保険をもらうには、2~3か月の給付制限期間がありますが、会社都合退職の場合は給付制限期間はありません。
自己都合退職の給付制限期間
・原則は2か月間
・懲戒解雇、過去5年間で2回以上自己都合で退職している場合は3か月間
「自己都合退職」「会社都合退職」の詳細は、こちらの記事を参考にしてください。
失業保険の支給額と期間
失業保険は年齢や離職理由などにより、もらえる金額が異なります。
また、もらえる上限もあるのでどれくらいもらえるか計算してみましょう。
支給額の計算方法
まず、会社を辞めたときの年齢、被保険者であった期間、「自己都合退職」「会社都合退職」なのかで失業保険をもらえる日数を求めます。
自己都合退職の場合
会社都合退職の場合
出典:厚生労働省「基本手当等について」
次に「賃金日額」を求めます。
賃金日額=退職直前の6か月間に支払われた賃金の総額÷180(賃金にはボーナスは含まれないが、各種手当は含む)
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和4 年8月 1 日から~」
賃金日額を求めたら上表にある給付率を掛けて「基本手当日額」を求めます。
実際に、13年会社員をして退職6か月前の賃金総額が240万(月40万×6か月)。自己都合退職の31歳男性を例に計算してみましょう。
賃金日額=2,400,000÷180=13,333円
基本手当日額=賃金日額×給付率(給付率は年齢や賃金により45%~80%)
基本手当日額=13,333×0.5=6,666円
失業保険のもらえる総額=基本手当日額×所定給付日数
31歳男性の失業保険のもらえる総額=6,666円×120日=799,920円
給付日数と期間
失業保険がもらえるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。ですから、会社を辞めたらすぐ手続きしましょう。
ただし、次のような場合は最大3年間受給期間を延長できます。
- 病気やケガですぐに就職することができない
- 妊娠、出産、育児などですぐに就職できない
- 親族の介護などですぐに就職できない
- 定年などで離職してしばらくの間休養する
当てはまる方は、ハローワークへ問い合わせしてみましょう。
失業保険の申請手続きから受給までの手順
失業保険の申請手続きから受給までの手順を解説します。
- 必要書類の準備
- 申請手続きから受給までの流れ
必要書類の準備
退職して約1週間後に会社から離職票1.2が自宅宛てに郵送されてきます。
離職票1.2が届いたら必要書類を持って、ハローワークへ行きましょう。
必要書類:離職票1,2、本人名義の預金通帳、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、写真(縦3cm×横2.4cm)2枚、印鑑
*離職票1.2は、会社にお願いしないと送ってくれない場合があるので、退職日や最終出勤日にでも送ってもらえるか確認した方がいいです。私は、2週間経っても届かず、電話で催促しましたので…
申請手続きから受給までの流れ
出典:厚生労働省「基本手当等について」
ハローワークに着いたら求職申込書を記入しましょう。求職申込書記入後、ハローワークが受給資格の確認をし、受給資格決定となります。
受給資格決定日から約1週間後に、雇用保険説明会に参加し、失業保険の手続き方法だったり就職活動の進め方だったりの説明をうけます。
また、受給資格決定日から7日間は、待期期間といって失業保険の支給対象期間になりません。
そこから自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間(2~3か月)に移ります。給付制限期間が終了したら、失業認定日で求職活動実績や就労の有無を確認し、失業認定。以降、4週間ごとに失業認定をうけ、自分の給付日数分まで失業保険が振り込まれます。
会社都合退職の場合は、給付制限期間(2~3か月)がなく、待期期間(7日間)満了後、すぐに失業保険をもらえます。
実際に失業保険が振り込まれるのは、失業認定日の約1週間後です。
求職活動について
失業保険は就職しようとする意志がある人がもらえるものです。
ですから、就職するために積極的に行動している証明として、求職活動実績が必要になります。
また、失業認定日ごとに最低2回以上の求職活動実績が必要です。求職活動実績が足りないと、その期間の失業保険はもらえないので注意しましょう。
では実際に、求職活動実績として認められるものを紹介します。
求職活動になるもの
- 求人への応募
- ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
- ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講
- 民間機関が行う職業相談、職業紹介等
- 民間機関が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
- 公的機関等が行う職業相談等
- 公的機関等が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受講等
以上が、求職活動実績として認められるものです。
*求職活動実績にあたるか不明な場合は、ハローワーク等にお問い合わせください。
また、下記で簡単な求職活動実績のつくり方も紹介しています。
簡単な求職活動実績のつくり方
簡単な求職活動実績のつくり方を2つ紹介します。
1つ目は「実際にハローワークへ行き職業相談する」ことです。
正直これが1番楽な方法でしょう。なぜなら、相談するだけで求職活動の実績にカウントされるからです。
具体的には、ハローワークのPCから気になった求人票を印刷し、求人内容について相談しましょう。
たとえば「この会社の具体的な資格手当はわかりますか?」など。質問して最終的に「応募しますか?」と聞かれたら「もう少し検討させてください」でOK。
2つ目は「ハローワークのセミナーに参加する」ことです。
ハローワークは定期的にセミナーを実施しています。
たとえば、仕事探しの流れやハローワーク各種支援サービスの概要などの就職力向上セミナー。また、ハローワークインターネットサービスの使い方などを教えてもらえるセミナーもあるでしょう。
1時間くらいで終わりますので、簡単な求職活動実績の1つとしておすすめです。
再就職したときの手続き
再就職が決まって受給条件を満たしていれば再就職手当がもらえます。
以下で、再就職手当の受給条件、もらえる金額、手続き方法について解説します。
再就職手当の受給条件
再就職手当をもらうには下記の8つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 失業手当の残日数が1/3以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であること等
- 待機満了日後の就職であること
- 自己都合退職などで給付制限を受けた場合は、待機満了日後1か月間はハローワーク等または職業紹介事業者等の紹介で就職したこと
- 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
- 就職日前3年以内に再就職手当を受けていないこと
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
*②については、再就職先の会社が再就職手当支給申請遺書の雇用期間の欄に「1年を超えて雇用する見込み有り」と記載してあるか事前確認する必要があるでしょう。パートやアルバイト等で、3か月契約や6か月契約の場合は再就職手当はもらえないことになります。
*④については、ご自身で直接応募(オンライン自主応募含む)は、「ハローワーク等の紹介」とはなりません。ですから実際にハローワークへ行き、職業紹介され事業所に面接に行き、就職する必要があります。また、職業紹介事業者とは「転職エージェント」のことです。「転職サイト」で応募した求人は該当しないので注意しましょう。
再就職手当のもらえる金額
再就職手当の支給額については下記のとおり。
・失業保険を1/3以上残して再就職した場合は、支給残日数の60%
・失業保険を2/3以上残して再就職した場合は、支給残日数の70%
再就職手当=基本手当日額(上限あり)×支給残日数×60%及び70%
基本手当日額の上限
- 離職時の年齢が60歳未満=6,190円
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方=5,004円
再就職手当の手続き方法
再就職手当の手続きは再就職日翌日から1か月以内です。
申請の流れ
- ハローワークへ就職したことの届け出
- 就職先で再就職手当支給申請書を記入してもらう
- ハローワークに再就職手当の申請
また、申請する際は下記の書類をハローワークへ提出する必要があります。
- 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
- 雇用保険受給資格者証
- その他、ハローワークが求める書類
さらに再就職手当受給後も就職先の賃金が、離職前の賃金に比べ低下した場合、就業促進定着手当の支給を受けることもできます。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
失業保険を受給するときの注意点
失業保険を不正な手段でもらった場合は厳しい処分があります。
支給停止・・不正行為のあった日から失業保険は一切もらえない
返還命令・・不正行為によってもらった失業保険は即時に返還する
納付命令・・不正行為によってもらった失業保険の3倍返しが命じられる
不正行為が発覚した日以降、延滞金が課され支払いをおこたると財産の差し押さえが行われます。また、詐欺罪として告発され処罰されることもあります。
不正行為になる例として
- 就職したことを失業認定申告書で申告しなかった
- 求職活動実績の偽った申告
- 離職票や各種証明書を偽造、または改ざんして提出
などです。
このような真実と異なることは、後に発見されると大変ですので、ルールを守って正しく受給しましょう。
まとめ
この記事では、失業保険のもらい方について解説しました。
まとめると
- 失業保険をもらえる人は、働く意思がある人で退職前に雇用保険に1年以上加入していた方
- 失業保険をもらえる金額は、退職時の年齢、雇用保険加入期間で異なる
- 自己都合退職の場合は、2か月間の給付制限期間がある
- 1か月で2回以上の求職活動実績が必要
- 早期で再就職した場合は、再就職手当がもらえる
以上です。
失業保険は、1日も早く安定した仕事に就けるよう国が支援してるものです。ぜひ、有効に利用して今後の人生に役立ててください。